開業届を出して個人事業主になる

 

最近、開業届扶養について、お問い合わせが増えてきています。

 

私は開業届は出していて個人事業主ですし、
扶養も抜けています。

 

特に専業主婦だった方がせどりで稼ぐようになると
ここらへんは疑問点がたくさんあると思いますので、
私を例に解説してみました!

 

ではいってみよー!😀

 

開業届を出す意味

 

実際、開業届を出していない人もたくさんいるようですが、
私の場合、せどりは「お小遣い稼ぎ」ではなく「生活費を稼ぐ」ために始めたので、
子供を保育園に入れる必要がありました。

 

就業証明書が必要だったので
「絶対に稼いでやるぞ!」という気持ちとともに、
提出したことは今でもよく覚えています😎

 

あとは確定申告をする際に、
青色申告が出来るというのも大きいですよね。

 

青色申告は「最大65万円の特別控除」という特典がついてきます!

 

青色申告を選択するだけで、
65万円も経費と同じように引けるのは大きいので、
開業届を出す時は同時に青色申告の申請も行いましょう!

 

 

開業届の出し方

 

開業届・青色申告申請の書類は、国税庁のHPからダウンロードすることが出来ます。

・個人事業の開業・廃業等届出書

・所得税の青色申告承認申請書

 

書き方については以下をご参考になさってください。

 

開業届・青色申告承認申請書 書き方例

 

画像がうまく作れなくて、ブツ切りになります 笑

 

開業届 上部

個人事業主 開業届

開業届 下部

個人事業主 開業届

 

 

 

青色申告承認申請書 下部

※上部は開業届の上部と全く同じですので省きます

青色申告承認申請書

※あくまで専業主婦だった私が、当時提出した書き方例になります。
人によって内容は変わりますので、参考程度になさってください。

 

 

結論から言うと、この開業届に審査などは一切ありません。

書き方フリーダム!

 

本当に、出せば「ポン」とハンコ押して返されるだけなので、
特に堅苦しく考える必要はありません。

 

 

提出方法

 

提出の方法は、以下の2つです。

①近くの税務署の窓口
②税務署へ郵送

 

郵送で出す場合は、同じ書類を2部と返信用の封筒に切手貼って同封すれば、
後日控えの分が返送されてきます。

 

それだけ。

ホントにそれだけ。笑

 

 

提出する前に確認しないといけないこと

 

扶養に入っているお母さんが注意しないといけないことなのですが、
この開業届を提出しただけで扶養が外れる保険組合があります。

 

売上とか収入とか一切関係なしに、
個人事業主になった途端、扶養を外れ国民健康保険に異動しないといけないのです。

 

ですから、提出する前に一度、
お父さんから会社の方に確認をとってもらうようにしましょう。

 

 

ちなみに扶養を外れるケースは3パターンあります。

個人事業主になったら

年収が130万円を超えたら

売上が130万円を超えたら

 

個人事業主って同じ額でも、
パート収入とは違った見方をされます。
※あんまり詳しくないですが・・

 

この3パターンは保険組合によって変わりますので、
必ず事前に確認をしておきましょう。

 

 

ちっぷのパターン

 

ちなみに我が家の場合は「売上が130万円を超えたら」だったので、
経費でいくら落とそうが、実際の年収は1万円だろうが、
月に14万円以上の売上がある時点で扶養から外れる組合でした。

 

14万円の売上って、利益率50%でまわしても、
月の収入が7万円程度なので、パート勤めだったら立派に扶養に入れる額なんですよね。

 

理不尽だ!と思っても、そういう決まりなので、
「その分、収入を上げればいいや」的なノリで自分の怒りを鎮めるしかないです 笑

 

 

おわりに

開業届を出すということは専業主婦やパートママさんにとっては
収入に影響が出る場合がありますので、計画的に事を進めるようにしてください。

 

 

おまけ

新元号が「令和」に決まりましたね!

やだわ~、元号2つもまたいじゃったわ~

昭和の人間から見たら明治生まれと同じですからね。

やだわ~、年をとるって。

 

 

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